合併特例区制度とは、法人格を持つ特別地方公共団体であり、特別職の区長が置かれ、合併後の一定期間、合併関係市町村(富合町・城南町・植木町)の区域であった地域の意見を反映しつつ、独自の予算を編成し合併特例区独自の事務が行われることにより、 当該地域の住民の生活の利便性の向上を図り、合併市町村(熊本市)の一体性の円滑な確立に向けてソフトランディングを図る制度で、合併の日から5年間設置されます。
合併特例区の長は、選挙によって選出されるのではなく熊本市長の被選挙権を有する者のうちから、熊本市長が選任します。また、合併特例区協議会が設置され、その構成員は、合併特例区の区域に住所を有し、かつ、熊本市議会議員の被選挙権を有する者のうちから熊本市長が選任します。
区長は、予算、決算の認定、規約の変更、合併特例区規則の制定等の重要事項に関しては、合併特例区協議会の同意を得なければなりません。一方、合併特例区協議会は、諮問事項、その他の事項について熊本市長等に意見を述べることができます。
・富合町合併特例区
設置期間:平成20年10月6日〜平成25年10月5日
合併特例区協議会構成員:10人以内
・城南町合併特例区
設置期間:平成22年3月23日〜平成27年3月22日
合併特例区協議会構成員:16人以内
・植木町合併特例区
設置期間:平成22年3月23日〜平成27年3月22日
合併特例区協議会構成員:16人以内 |